Hさん

こんにちは!

今回建設業の許可を取得できました!
そういえば、許可取得する前に行政書士に「許可取れたらいろいろしてもらわないといけないことあるからね!」なんて話をされたんですけど、
なにかしなくはいけない事とかってあるんでしょうか?

植田

許可取得したらしないといけないこと、色々あるんですよ~。

建設業許可取得後の義務!

  1. 帳簿の備付・保存義務
  2. 標識の掲示義務 ←イマココ
  3. 工事現場における施工体制等に関する義務
  4. 許可行政庁への届出義務
  5. 契約締結に関する義務
  6. 下請代金の支払いに関する義務
植田

ではひとつずつ解説していきます!
今回は【標識の掲示義務】についてです!

標識の掲示義務

建設業法 第四十条(標識の掲示)

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

Hさん

標識!
これは守ってますよ!みんな掲げていますもんね!

植田

標識を事務所に掲示すると「建設業許可とったぞ!」って感じがしますよね!
私も幼いころ父が建設業許可をとったときはピカピカの金色の標識を見て、「すごい!」と思った記憶があります。
記憶にも残りますよね!

標識ってどんなものなの?

道具屋さんからネット(アスクル・モノタロウ)など様々なところで販売をしています。値段は数千円から4万円くらいが一般的で、材質は特に指定はありませんが、丈夫なものにしましょう。

5年後の建設業許可更新の際に「事務所に掲示されている標識」が移った写真の貼付を求められることが有りますから、5年は使えるものにしましょう!

また、大きさには決まりがあります。

店舗に掲示する許可票:縦35cm以上×横40cm以上
建設工事現場に掲示する許可票:縦40cm以上×横40cm以上

現場に置く標識のほうが少し大きめですね!

どんなことを記載しないといけないの?

標識には下記の事を記載します。

一般建設業または特定建設業の別
許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
商号または名称
代表者の氏名
主任技術者または監理技術者の氏名(建設工事現場に掲示する許可票のみ)

どこに掲示するの?

建設業の標識は二つ作成しましょう!

建設業許可業者は、公衆の見やすい場所に許可票(標識)を掲げなければなりません。

「建設工事現場に掲示する許可票」と「営業所に掲示する許可票」の二種類が必要で、工事現場と店舗(本店支店、営業所)の両方に掲示することが必要です。

なので最低2つは必要になる・・・。という事です。この許可票は許可を受けたらもらえるものではなく、自分で作成が必要です。

豆知識

建設業法 第四十条の二(表示の制限)

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

植田

ちなみに建設業許可を受けていないのに、「許可を受けている許可業者」のように標識を掲げることは禁止されています。

標識の掲示義務を守らなかったら?【罰則】

建設業法 第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三第四十条の規定による標識を掲げない者
四第四十条の二の規定に違反した者
五第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

植田

「許可を受けているのに標識を掲げていない場合」十万円以下の過料を処せられる場合があります。
また、「許可を受けていないのに標識を掲げた場合」十万円以下の過料を処せられる場合があります。