こんにちは!
今回建設業の許可を取得できました!
そういえば、許可取得する前に行政書士に「許可取れたらいろいろしてもらわないといけないことあるからね!」なんて話をされたんですけど、
なにかしなくはいけない事とかってあるんでしょうか?
許可取得したらしないといけないこと、色々あるんですよ~。
建設業許可取得後の義務!
- 帳簿の備付・保存義務
- 標識の掲示義務
- 工事現場における施工体制等に関する義務
- 許可行政庁への届出義務 ←イマココ
- 契約締結に関する義務
- 下請代金の支払いに関する義務
「建設業許可」は「自動更新」ではありません!法定されている義務があり、それらを守らないと「更新申請が通らない」ばかりでなく「業務停止」「許可取り消し」になりうる大切なルールがあるのです。
公表されることもあるので、社会的信用も失う恐れがあります・・・。
ではひとつずつ解説していきます!
今回は【許可行政庁への届出義務】についてです!
許可行政庁への届出義務
その許可を受けてから、廃業するまでに、変更が生じたり期間が満了したら、届け出や更新の手続きを行います。
怠るとその後の更新が出来なくなったり、罰金もあるので忘れずに届け出をしましょう!
変更事項にかかわる届け出
許可を取得した時と現在の状況で変更が生じている場合は、許可行政庁に届出なければなりません。許可取得に必要な人員の変更の際は、その空白期間(専技になれる人が一人もいない!)を作らないように気を付けましょう!
変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期間 |
---|---|---|---|
商号(名称)・組織変更 | 第22号の2 | 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 |
営業所の名称・所在地 | 第22号の2 | 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 |
従たる営業所の新設 | 第22号の2(第一面及び第二面) | 1 No,10の届出書類 2 No,12の届出書類 3 営業所の確認資料 | 30日以内 |
従たる営業所の廃止 | 第22号の2(第一面及び第二面) | 1 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 2 No,12の届出書類 | 30日以内 |
従たる営業所の業種追加 | 第22号の2(第一面及び第二面) | No,12の届出書類 | 30日以内 |
従たる営業所の業種廃止 | 第22号の2(第一面及び第二面) | No,12の届出書類 | 30日以内 |
資本金額 | 第22号の2 | 1 株主調書(様式第14号) 2 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 |
役員等の就退任 | 第22号の2 | 1 誓約書(様式第6号) 2 新任役員の調書(様式第12号) 3 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書 4 新任の役員の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書) ※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付※相談役・顧問・株主等の場合は、3・4は不要。 | 30日以内 |
支配人 | 第22号の2 | 1 誓約書(様式第6号) 2 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 3 令3条使用人の調書(様式第13号) 4 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書 5 新任の支配人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書) ※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付 | 30日以内 |
令3条に規定する使用人 | 第22号の2 | 1 誓約書(様式第6号) 2 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 3 令3条使用人の調書(様式第13号) 4 新任の令3条使用人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書) 5 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等) | 変更後 2週間以内 |
経営業務管理責任者 | 第7号、第7号別紙及び第22号の2 | 1 経験に係る確認資料 2 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 3 変更時等の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等) ※削除の場合は届出書(様式第22号の3) | 変更後 2週間以内 |
専任技術者 | 第8号及び第22号の2※区分のみの変更は、第22号の2は不要 | 1 経験に係る確認資料資格者証等の写し(原本提示又は原本証明)卒業証明書実務経験証明書(様式第9号)その他確認資料 2 変更時等の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等) ※削除の場合は届出書(様式第22号の3) | 変更後 2週間以内 |
国家資格者等監理技術者 | 第11号 | 経験に係る確認資料資格者証等の写し卒業証明書実務経験証明書(様式第9号)指導監督的実務経験証明書(様式第10号) | 事業年度終了後4ヶ月以内(削除の場合は速やかに) |
健康保険等の加入状況 | 第20号の3 | 健康保険等の加入状況に関する確認資料 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
私は女なので、結婚した場合は改姓の可能性が高いんですが、その場合も何かしなくてはいけないんですか??
役員・支配人・経管 に改姓が生じた場合は
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
使用人・専技・監理技術者 に改姓が生じた場合は
戸籍抄本又は住民票抄本
も提出する必要があります!
許可の更新
建設業の許可は5年間で有効期間が満了します。
今後も建設業許可を継続していくためには、許可が満了する日の3か月前から30日前までの間に更新の手続きをしなくてはいけません。
更新の手数料は5万円で、許可日が違う複数の業種を更新する場合、有効期間を同日までに変更し、更新を一回で済ますことが出来るようになります。
チェックポイント
- 経管・センギの常勤性は証明できるか?
- 決算報告(決算変更届)はでているか
- 役員の変更・センギ変更の等の各種届出はしているか
更新手続きをしないまま許可満了日が過ぎると更新ができず、新規許可申請の手続きを踏まなくては許可業者になれません。許可番号も変更されるので掲示している建設業許可票も作り替えなければなりませんし、許可取得までの間、建設業許可が必要な工事は出来なくなります。
許可業種の追加
現在許可を受けている業種のほかに、新たに許可の業種を追加する場合は、業種追加申請をしなくてはいけません。この場合「新規許可申請」と扱われるため、追加の許可業種の要件を満たす専技などの人員の確保も必要です。新規での申請のため審査手数料がかかります。
廃業した時
廃業と言っても様々な形があります。他の工事はするけど電気工事はもうしないから電気工事業だけやめる場合、法人自体を解散した場合、個人事業主が事業をやめた場合など、その廃業の種類に応じて廃業届を提出します。
廃業の形態 | 届出者 |
---|---|
存続法人で建設業のみの廃業 | 代表取締役(代表印を押印) |
法人の解散 | 清算人(清算人の実印を押印し、法務局発行の印鑑証明を添付) |
法人の破産 | 破産管財人(破産管財人資格証明及び印鑑証明書を添付) |
個人事業主の廃業 | 事業主本人(実印を押印) ※死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印し、戸籍謄本、印鑑証明書を添付) |
決算報告書
許可建設業やは、毎年事業年度終了後4箇月以内に下記の書類を「決算変更届」として提出しなければなりません。
- 決算変更届(下記の5つを添付する)
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合のみ)
- 納税証明書
決算変更届は毎年の義務です。提出がない場合は、罰金刑、入札参加資格が得られない、5年後に行う際の更新ができない、出来ても大変な労力が必要になるなど、メリットがありません。毎年提出できるようにしましょう!
つまり一人親方で従業員がおらず、法人化していない私の場合は何を出したらいいのでしょうか?
一人親方の場合は人の変更もないので、
・改姓(その都度)
・所在地の変更(その都度)
・決算変更(毎年4月入るまでに)
・廃業(事業をやめるとき)
の4つが主になるはずです!