※例外規定
世の中のお仕事の全てはお客様との信頼によって成り立っており、また、行政書士もその例外ではありません。
よって、不許可の理由が以下の状況に該当されている場合のお客様の場合には返金はされません。
- 結果が出る前に途中で申請取り下げの申出をされた場合
- 行政書士へ告知した事項が虚偽であった場合
- お客様の責めに帰す理由によっての不許可であった場合
建設業にまつわる許認可・登録
下記の表以外にも承れる業務もございます。表にない場合はご相談ください。
手続き | 手数料:神奈川 (印紙代) | 報酬 | 合計額 |
電気工事業者登録 (新規) | 22,000 | 45,000~ | 67,000~ |
電気工事業者登録 (更新) | 12,000 | 44,000 | 56,000 |
解体工事業登録 (新規) | 33,000 | 55,000~ | 88,000~ |
解体工事業登録 (更新) | 26,000 | 44,000 | 70,000 |
建設業許可 (新規一般・知事) | 90,000 | 165,000~ | 255,000~ |
建設業許可 (更新一般・知事) | 50,000 | 88,000~ | 138,000~ |
決算変更届 | 不要 | 50,000~ | 50,000~ |
その他変更届 | 不要 | 30,000 | 30,000 |
当事務所へ許認可の依頼をいただいたお客様には補助金の申請サポートは完全成功報酬制でさせていただいております。お考えのお客様はぜひご利用ください。
ペット関連
下記の表以外にも承れる業務もございます。表にない場合はご相談ください。
種類 | 手数料:神奈川 | 報酬 | 合計額(税込み) |
第1種動物取扱業(新規登録) | 市町村ごとにより 異なる | 77,000~ | 77,000~ |
第1種動物取扱業(更新) | 市町村ごとにより 異なる | 55,000~ | 55,000~ |
第1種動物取扱業(変更) | 市町村ごとにより 異なる | 33,000~ | 33,000~ |
当事務所へ許認可の依頼をいただいたお客様には補助金の申請サポートは完全成功報酬制でさせていただいております。お考えのお客様はぜひご利用ください。
その他の許認可・法人の設立
登録免許税等 | 報酬 | |
酒類販売許可 | 種類により異なる | 120,000~ |
たばこ出張販売許可 | 3,000円 | 60,000~ |
飲食店営業許可 | 16,000円 | 60,000~ |
風俗営業許可 | 種類により異なる | 120,000~ |
株式会社設立 | 日本在住者の場合 | 50,000~ |
合同会社設立 | 日本在住者の場合 | 50,000~ |
当事務所へ許認可の依頼をいただいたお客様には補助金の申請サポートは完全成功報酬制でさせていただいております。お考えのお客様はぜひご利用ください。
その他の業務
各種契約書作成 | 1枚10,000円~ 2枚目より5,000円 |
補助金業務 | 許認可のご依頼とセット・・・ 完全成功報酬制(補助額の~10%) 補助金業務のみのご依頼・・・採択の有無にかかわらず50,000円+採択時補助額の~10% |
士業の紹介 | 0円 |
その他専門家の紹介 | 0円 |
許認可申請業務の依頼をしたら、どうして補助金申請サポートの着手金が不要になるの?
補助金は国や公共団体が行う、事業主への投資ともいえます。
そのうえ、補助金は申請するまでの過よりも、採択を受けてから補助金が実際にどのように使用されどのような効果が発生したか、その報告が重要です。
私たちは、どの補助金を選択をするのか・補助金の使い方をアドバイスするにとどめ、実際にどのような補助金をどのように活用するのか、主体的にお考えいただくのはお客様自身です。(本来行政書士やコンサルタントへの丸投げは出来ません。)
それには申請書類にお客様の事業の将来の展望を色々聞かせていただく機会となる許認可業務では、補助金業務に必要な情報が得られるいいタイミングなのです。
そのため、当社側の作業工程が少なくなるので、許可申請の業務をご依頼いただいた方の補助金申請に関しましては、着手金は不要とさせていただいております。
当事務所がしっかりサポートさせていただきますので是非前向きにご検討ください。
報酬額の計算方法
手数料は法定されている金額ですが報酬に関してはそれぞれの事務所が自由に決めています。当事務所では、下記の事務所報酬規定にのっとり請求額の見積もりを作成しています。
⑴基本報酬額(通常必要とされる作業)
⑵特別報酬額(高難易度・工程の多い作業)
⑶実費(交通費・郵便費用・コピー代金)
+
⑷法定手数料(許可行政庁へ納付する手数料)
中国語対応は無料で行っております。(中国語の書類作成は有料です)
若者割引
20歳から40歳の行政書士は全体のわずか1割程度と言われています。そんななか、30代の兄弟で開業し運営しているとりかに行政書士事務所…
お客様に同年代を増やしたい!
という気持ちがあり、「若者割引」なるもの実施しております。決まりとしては
⑴国際業務・補助金業務以外で
⑵申請者(もしくは要件を満たすのに必要な人的要件のメンバー:専任技術者など)が
⑶受任時において
⑷40歳以下
の場合、
⑸報酬額の10%を割引
とさせていただきます。年齢の確認については、受任時にご本人確認をいたしますので、その際にご年齢の確認もさせていただきます。(ご申告お願いいたします。)
当事務所にお支払いいただく総額の10%ではありません。
登録免許税などの手数料は割引の金額に含まれません。
私たちに出来ないこと
行政書士が出来ないこと・してはいけない事があります
当事務所は離婚問題・交通事故の処理は承っておりません。理由としては、競合も多い市場への参入で、必要となる知識も格段に多くなり、その他の本来のメイン業務が疎かになってしまう事が、お客様の不利益に通じると考えられるからです。
また、このような紛争になり得る民事業務は、当事務所のような民事業務を専門としない事務所では、業際を超えてしまうリスクがあり、専門的に行ってる先生にご依頼いただいたほうがいいのではないかという考えで、受任を控えさせていただいております。
業際とは
法令に規定されている、各士業の業務範囲の境目の事を業際と呼びます。
弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士などの士業は、それぞれ「出来ること」と「出来ないこと」があり、出来る業務の中で専門性を生かし、棲み分けがなされているのです。
各士業には次の通りの「独占業務」があります。
弁護士 | 弁護士法 | 訴訟手続など法律事務全般 |
司法書士 | 司法書士法 | 不動産権利登記・商業登記・供託についての代理、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類作成、簡裁訴訟代理など |
弁理士 | 弁理士法 | 特許等に関する特許庁などの機関への手続代理など |
税理士 | 税理士法 | 税務代理など |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法 | 労働社会保険諸法令に基づく申請代理など |
行政書士 | 行政書士法 | 官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成など |
土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法 | 不動産表示登記についての調査・測量・申請代理、筆界特定手続代理、民間紛争解決手続代理など |
海事代理士 | 海事代理士法 | 海事に関する行政機関への申請、届出、登記その他の手続代理など |
他の士業の【独占業務】を行う事は禁止されており、違反した際は罰則が定められています。
受任制限について
受任制限を設けています
当事務所は同時進行で行う受任件数を19件までと定めており、すでに19件以上のご依頼を同時進行で処理している場合は新規の受任をお断りする場合がございます。
行政書士の申請書類作成時のミスを防止しながら、受任後に早期の申請を目指し、お客様の安心を維持するためです。
報酬表にない業務も取り扱いがございます。
国籍・業務内容問わず、不明点がありましたら、お気軽にご相談ください!