植田

こんにちは、植田です。

Aさんのプロフィール

横浜市青葉区在住のAさん 25歳

高校卒業後、地元の友達の父親が営むエアコン取付専門の工事業者に入社。

手元作業をしながら修行中に電気工事士二種を取る。

ゆくゆくは父親の会社を継ぎ、社長になるであろう友人を見ていると

起業志向が高まり、今年中の独立を考えている。

横浜市在住
Aさん

電気工事士二種の資格を取ってからしばらくエアコンの取り付けの会社にいたんだけど、独立をしたいんだ。登録が必要って聞いたんだけど、どうしたらいいのかな?

植田

当事務所とりかに行政書士事務所でも承っていますが、ご自身で申請も
もちろんできますよ!
電気事業者登録について詳しく見ていきましょう!

電気事業者登録ってなに?

電気事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録で、神奈川にのみ営業所がある場合は、神奈川県知事の登録を受ける必要があり、複数の都道府県に営業所がある場合(神奈川にも東京にも営業所があるなど)は、経済産業大臣の登録も必要です。

登録には一律22,000円の費用がかかります。


登録電気事業者の種類
施工する電気工作物の種類や建設業許可があるかどうかで、4つの電気工事業者に分類されます。
※ここでいう建設業許可とは、電気工事業に限定されていません。

植田

Aさんの場合、建設業許可はまだ取得しておらず、
エアコンを主に取り扱うので④登録電気工事業者にあたりそうですね!
では今回は、④登録電気工事業者についてみていきましょう!

登録電気事業者になる要件

登録電気工事業者は、業務を行う営業所ごと主任電気工事士を置かなければなりません。登録電気事業者に必要な主任電気工事士になれる人は以下の通りです。

横浜市在住Aさん

てことは、自分のほかにもう一人
電気工事士を雇わないといけないってこと?

植田

そんなことありません。
これは個人事業主の場合、個人事業主本人がなることもできますし、雇用している従業員に主任電気工事士になってもらうこともできます。
ただ、請負契約などではダメで、実際に雇用している関係でないといけません。

主任電気工事士の実務経験について

第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合(個人事業主でも従業員でも)、免状交付後3年の電気工事に関する実務経験が必要となります。この経験は「電気工事業者登録をしている事業者」においての経験に限られていて、実務経験を証明する書類には、その(前に勤めていた)事業者の記名押印が必要です。

登録電気事業者になれない人(登録拒否基準)

電気工事士法第3条1項、第2項、第3項、電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

登録電気工事業者であって法人である者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項、第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止期間に相当する期間を経過しない者

法人であって、その役員のうちに前4.のいずれかに該当する者がある場合

植田

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が、虚偽の届け出や命令に違反したときは、その登録を取り消したり、事業の停止を命ずることができます。
無資格なのにやってはいけない電気工事をしたり、第一種がないとできない工事を二種だけしか持っていない状態で工事したりして、刑に処せられた場合は登録できない可能性があります。

神奈川県での登録方法

必要書類


1.登録電気工事業者申請書
2.誓約書
3.備付器具調書
4.電気工事士免状のコピー(免状原本を持参)
5.法人の場合→登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
5-2個人事業の場合→運転免許証のコピー、住民票の写し等
6.主任電気工事士に関する誓約書
法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。個人事業の場合は申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。
7.雇用証明書
法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。個人事業の場合は申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。
8.主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。

横浜市在住Aさん

じゃあ、私の場合は1,2,3,4,5-2、8の6つの書類を
用意したらいいんですね!

植田

そうですね!
Aさんは川崎に営業所があるので
書類の提出先は〒231-8588 
横浜市中区日本大通1にある消防保安課です。
電話番号は045-210-3475
他にも、横浜市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町は
おなじ提出先です!

※その他の所在地の提出場所は一番下に記載しております

登録電気事業者の義務

横浜市在住Aさん

ちなみに、登録したら今と何か違う義務が発生したりするの?

主任電気工事士の職務(電気工事業法第20条)
主任電気工事士 は、一般用電気工事 による危険及び障害が発生しないように 一般用電気工事 の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。
また、 一般用電気工事の作業に従事する人たちは、 主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければいけません。

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(電気工事業法第21条)
登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を 一般用電気工事 の作業に従事させてはいけません。
電気工事業者は、第一種電気工事士でない者を 自家用電気工事( 特殊電気工事を除く。)の作業に従事させてはいけません。※認定電気工事従事者を簡易電気工事 の作業に従事させることができます。
電気工事業者 は、その業務に関し、 特種電気工事資格者 でない者をその 特殊電気工事の作業に従事させてはいけません。

電気工事を請け負わせることの制限(電気工事業法第22条)
電気工事業者は、その請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者 でない者に請け負わせてはいけません。

電気用品の使用の制限(電気工事業法第23条)
電気工事業者は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事 に使用してはいけません。

器具の備付け(電気工事業法第24条)
電気工事業者 は、その 営業所 ごとに、 電気工事の検査に必要な器具を備え付けなければなりません。(今回のAさんの場合は① 絶縁抵抗計②接地抵抗計③抵抗及び交流電圧を測定できる回路計の三つが必要となります)

標識の掲示(電気工事業法第25条)
電気工事業者 は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名(名称)、登録番号などを記載した標識を掲げなければいけません。

帳簿の備付け等(電気工事業法第26条)
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を作らなければいけません。注文者の氏名及び住所、 工事の種類や施工場所、年月日、 主任電気工事士や作業者の氏名、配線図並びに検査結果を記載します。これは5年間保存しなければいけません。

電気事業者登録の更新
登録電気工事業者の有効期間は5年間です。そのため登録の更新手続きが必要になりますので、登録時交付された「登録電気工事業者登録証」に記載してある有効期限までに、必要書類を神奈川県の窓口へ提出しなくてはいけません。もし、期限が切れてしまったら、再度新規の登録から行います。

登録内容変更時の届出
住所、名称(法人名、個人名)、法人成り、法人の代表者または役員、主任電気工事士、営業所の名称、営業所所在地、主任電気工事士の免状の種類、電気工事の種類 に変更があった場合変更を届出します。

植田

こちらもご協力ください。
近年、消費者からの適法な電気工事業者であるかの確認の問い合わせや、未登録業者又は無資格者による電気工事に関する通報等が増えているそうです。
消費者が安心して電気工事を依頼することができるよう、営業所と電気工事の施工場所にプラスして、ホームページを作る場合はそのウェブサイトにも標識と同じような記載をしてください。

横浜市在住Aさん

仕事をさせるときの注意や、帳簿義務・・・、標識も買わないといけないんですね!
でも・・・平日は忙しいし、書類作るのも申請も大変そうだなあ・・。
実際みんなどうしてるの?

電気事業者登録の申請書類の提出の方法

事業者の営業所を管轄する消防保安課等へ「簡易書留」で送ります。印紙が貼ってあるので、書留でないといけません。また、貼り付けする手数料の収入証紙は、神奈川県収入証紙であることが必要です。神奈川県収入印紙は販売場所が限られていますので、ご注意ください。

窓口に行き対面で申請する場合

下記の事業者の営業所を管轄する消防保安課等へ実際に向かうのですが、来庁は提出先の窓口に事前に連絡をしてからでないと受け付けてもらえない可能性があります。また、昼休みは受付をしておりませんのでご注意ください。。

電子申請の場合

【e-kanagawa電子申請】利用者管理:利用者ログイン

↑ここで説明をするよりわかりやすいので、こちらをご覧ください。お忙しい方にはこちらが一番おすすめです。

下記が各神奈川県内の窓口です。

所在市町村窓口住所電話
横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・
逗子市・三浦市・葉山町
消防保安課〒231-8588
横浜市中区日本大通 1
045-210-3475
相模原市・厚木市・大和市・海老名
市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村
県央地域県政総合センター
環境部 環境保全課
〒243-0004
厚木市水引 2-3-1
046-224-1111
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・
伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町
湘南地域県政総合センター
環境部 環境保全課
〒254-0073
平塚市西八幡 1-3-1
0463-22-2711
小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町県西地域県政総合センター
環境部 環境保全課

〒250-0042
小田原市荻窪 350-1
0465-32-8000

さいごに

横浜市在住Aさん

パソコンで申請するのは慣れていないし、印紙買いに行ったり郵便局や窓口の開庁時間に休むのは難しいなあ・・・。
とりかに行政書士事務所に相談だけするっていうこともできるの?