こんにちは!
今回建設業の許可を取得できました!
そういえば、許可取得する前に行政書士に「許可取れたらいろいろしてもらわないといけないことあるからね!」なんて話をされたんですけど、
なにかしなくはいけない事とかってあるんでしょうか?
許可取得したらしないといけないこと、色々あるんですよ~。
建設業許可取得後の義務!
- 帳簿の備付・保存義務 ←イマココ
- 標識の掲示義務
- 工事現場における施工体制等に関する義務
- 許可行政庁への届出義務
- 契約締結に関する義務
- 下請代金の支払いに関する義務
「建設業許可」は「自動更新」ではありません!法定されている義務があり、それらを守らないと「更新申請が通らない」ばかりでなく「業務停止」「許可取り消し」になりうる大切なルールがあるのです。
公表されることもあるので、社会的信用も失う恐れがあります・・・。
ではひとつずつ解説していきます!
今回は【帳簿の備付・保存義務】についてです!
帳簿の備付・保存義務
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
元請であろうが下請であろうが、請負代金の額にかかわらずに、全ての建設業者が対象とされる帳簿の備付・保存義務。
- 請負契約に関する事項を記載した帳簿を営業所ごとに備え付け
- 5年間保存(発注者と締結した住宅新築工事に係るものは10年間保存)
しなくてはいけません。
営業所の代表者の氏名と就任年月日 | 注文者と建設工事の請負契約を締結した場合 次の事項 | 発注者と住宅の新築工事の請負契約をした場合 次の事項 | 下請契約の場合 次の事項 | 特定建設業許可業者が注文者に建設工事を請けた場合 次の事項 |
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(1)請け負った建設工事の名称と現場所在地 (2)注文者との契約締結日 (3)注文者の商号・所在地(注文者が建設業者のときは許可番号) (4)注文から受けた完成検査の年月日 (5)工事目的物を注文者に引き渡した年月日 | (1)当該住宅の床面積 (2)建設業者の建設瑕疵負担割合 (3)注文者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人 | (1)下請人と請け負わせた建設工事の名称と現場所在地 (2)下請人との契約締結日 (3)下請人の商号・所在地、下請人が建設業者の場合は許可番号 (4)下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日 (5)下請工事の目的物について、下請業者から引き渡しを受けた年月日 | (1)支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段 (2)支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期 (3)代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額 (4)遅延利息の額、支払日 |
帳簿には決まった様式はありませんが上記の記載が必要で、また、上記の記載を証明するような「契約書類」などを合わせて保存しておく義務があります。
帳簿備付・保存義務を守らなかったら?【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三第四十条の規定による標識を掲げない者
四第四十条の二の規定に違反した者
五第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
「帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった場合」は十万円以下の過料を処せられる場合があります。
なんだか事務仕事が増えそうですね・・・。
そうなんです!
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では次回は【標識の掲示義務】を解説していきます!