こんにちは!
今回建設業の許可を取得できました!
そういえば、許可取得する前に行政書士に「許可取れたらいろいろしてもらわないといけないことあるからね!」なんて話をされたんですけど、
なにかしなくはいけない事とかってあるんでしょうか?
許可取得したらしないといけないこと、色々あるんですよ~。
建設業許可取得後の義務!
- 帳簿の備付・保存義務
- 標識の掲示義務
- 工事現場における施工体制等に関する義務 ←イマココ
- 許可行政庁への届出義務
- 契約締結に関する義務
- 下請代金の支払いに関する義務
「建設業許可」は「自動更新」ではありません!法定されている義務があり、それらを守らないと「更新申請が通らない」ばかりでなく「業務停止」「許可取り消し」になりうる大切なルールがあるのです。
公表されることもあるので、社会的信用も失う恐れがあります・・・。
ではひとつずつ解説していきます!
今回は【工事現場における施工体制等に関する義務】についてです!
工事現場における施工体制等に関する義務(一般建設業)
建設業許可は一般と特定に分けられますが、特定建設業にはより重い義務が生じます。まずは一般建設業許可を取得された方の義務を紹介します。
工事現場への主任技術者等の配置義務
建設業許可をもっている業者が工事を施工するには、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。主任技術者になるための要件は、専任技術者の要件と同じです。
一括下請負の禁止
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
このように法律では一括下請負(一括下請・丸投げ)を禁止しています。
注意
丸投げで請け負わせるのも、請け負うのも禁止しています!
注文者は、「あなただから信用して仕事を任せている」のに知らないところで「違う業者がやっていた!」となったら注文者も困ってしまいますよね。なので禁止されているのですが、
- 注文者が一括下請けについて、書面で承諾しているもので
- 公共の工事以外
であれば一括請負は許されています。(公共工事は一括請負は絶対禁止)
工事現場における施工体制等に関する義務(特定建設業)
一人親方向けのページなのでここはざっくり解説します。
特定建設業者は一般建設業許可を取得している事業者の上記の義務に加え、下記の義務があります。
監理技術者の配置
- 特定建設業者が元請として
- 4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を下請に出す場合は
- 監理技術者を置かなければなりません。
施工体制台帳の作成
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
特定建設業者が、
- 発注者から直接請負う元請となって(
- 4500万円(建築一式工事については7000万円)以上の民間工事を下請に出すときは、
- 施工体制台帳の作成を行い、工事現場ごとに設置しておく必要があります。
- 公共工事の場合は下請契約の金額に関係なくすべての公共工事で施工体制台帳の作成義務があります。
施工管理台帳とは?
安全書類(グリーンファイル)の一つで、それぞれの工事に関する情報(工事に関わる全ての業者名、工事内容、工期などを記載)をまとめた「施工体制台帳」と、それらの下請け会社を組織図のようにした「施工体系図」に二つ合わせた書類をセットで施工管理台帳と指します。
下請負業者への指導
請負に出したら、そのままではいけません。指導を行わなくてはいけません。
特定建設業許可業者は、請け負わせた工事に関係する全ての下請業者(下請、孫請業者など工事全体の業者に対して)に法令遵守指導を実施します。
法令に違反していることに気が付いたら、是正指導をし、是正しなければ許可行政庁へ通報しなくてはいけないのです。