宮前区で土木工事業を営んでいるのですが、今回自社で産廃許可を取って、現場から運搬して処理業者まで持ち込むところまで自社で出来たらいいなと思っているんです。でもなんか種類がいろいろあるんですよね?
よくわからなくて・・・。
いいですね!
では、この記事では
【そもそも産廃業許可とはなんなのか?そもそも必要なのか?】を解説していきます!
産業廃棄物処理業とは
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を分別、保管、収集、運搬、再生、処分等するためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、取り扱う産業廃棄物の種類や、事業の種類によって産業廃棄物処分業や産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請が必要です。
つまり、事業で出たゴミ「産廃物」を
- 運搬
- 分別
- 処分等
したりするには、何かしらの産業廃棄物を取り扱うための許可が必要!という事
産業廃棄物処理業の種類
(1) 産業廃棄物収集運搬業 ・・・産業廃棄物を収集運搬するために必要な許可です 。
(2) 産業廃棄物処分業 ・・・産業廃棄物を中間処理又は最終処分すために必要な許可です 。
(3) 特別管理産業廃棄物収集運搬業・・・ 特別管理産業廃棄物を収集運搬するために必要な許可です 。
(4) 特別管理産業廃棄物処分業 ・・・特別管理産業廃棄物を中間処理又は最終処分するために必要な許可です 。
なるほど・・・。
ということはうちは(1) 産業廃棄物収集運搬業 の許可が必要となりそうです!
廃棄物の種類
(1) 一般廃棄物 | (2) 産業廃棄物 |
---|---|
産業廃棄物以外のものをいい、家庭から生じる生ごみ、粗大 ごみ、し尿及び浄化槽汚泥並びに事業活動から生じる廃棄物のうち20種類の産業 廃棄物以外のものが該当します 。 | 産 業 廃 棄 物 と は 、 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じ る 廃 棄 物 の う ち 、法律(6種類)及び政令(14種類)により定められた20種類及び輸入された廃棄物をいいます。(詳細は後述) |
これは聞いたことがありますよ!
どうやら、この⑵の20種類というのがややこしいんですよね!
そうです!よくご存じですね!
ではそのややこしい20種類について説明しましょう!
産業廃棄物の種類
法律で定められた産業廃棄物の種類(6種類)
名称 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰、木灰、木炭灰、 産業廃棄物の焼却灰、炉掃出物、廃カーボン類、廃活性炭 |
汚泥 | ビルピット汚泥、下水道汚泥、メッキ汚泥、赤でい、ベントナイト廃泥水、廃水処理汚泥、道路側溝・排水路汚泥、研磨汚泥 |
廃油(引火点が 70℃以上のもの | 廃重油、潤滑油系廃油、廃切削油、動植性油脂、 タールピッチ、絶縁油、廃インク |
廃酸(pH値が2を超え7未満のもの) | 酸洗工程廃液、酸性メッキ廃液、写真定着液 |
廃アルカリ(pH値が7以上 12.5 未満のもの) | アルカリ洗浄廃液、アルカリ性メッキ廃液、写真現像液 |
廃プラスチック類 | ビニールくず、ポリエチレンくず、合成皮革、合成繊維くず、廃タイヤ、廃発泡スチロール、FRP、プラスチック容器、写真フィルム、廃イオン交換樹脂、乾燥ペイント |
政令で定められた産業廃棄物の種類(14種類)
名称 | 具体例 |
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紙くず | ・ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ・ パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。) ・ 出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、印刷物加工業に係るもの 塗工紙、壁紙、襖紙、障子紙、裁断くず、製本くず、印刷くず* ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が塗布され、又は染み込んだものは、すべて産業廃棄物の「紙くず」となります。 |
木くず | ・ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ・ 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。) ・ パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの ・ 物品賃貸業に係るもの ・ 貨物の流通のために使用したパレットに係るもの廃木材、おがくず、バーク類、加工木くず、木切れ、型枠、木製リース家具・器具類、木製廃パレット* 伐木、伐根も状況によっては、産業廃棄物となります。 * PCBが染み込んだものは、すべて産業廃棄物の「木くず」となります。 |
繊維くず | ・ 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ・ 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)畳、壁布、カーペット、じゅうたん、ウエス、木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊維くず等 * PCBが染み込んだものは、すべて産業廃棄物の「繊維くず」となります。 |
動植物性残さ | ・ 食料品製造業 ・ 医薬品製造業 ・ 香料製造業 において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 鳥、獣、魚の骨、あら、甲殻、野菜くず、あめかす、のりかす、羽毛、醸造かす、卵のから、貝殻、食品製造かす、製品くず |
動物系固形不要物 | ・ と畜場 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、あひる、七面鳥、その他食鳥 ・ 食鳥処理場において解体等の処理した獣畜、 食鳥に係る固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず、エボナイトくず、廃ラテックス |
金属くず | 缶、切削くず、研磨くず、打抜きくず、金属スクラップ |
ガラスくず | 〔ガラスくず、コンクリートのくず(工作物 の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず〕 空びん、ガラスくず、耐火レンガくず、コンクリート製品くず、陶磁器くず、廃石膏ボード |
鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、金属スラグ |
がれき類 | (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた コンクリートの破片その他これに類する不要物) セメントコンクリートがら、アスファルトコンクリートがら、コンクリート製品くず |
動物のふん尿 | (畜産農業に係るものに限る。) 牛、馬、豚、めん羊、鶏等のふん尿 |
動物の死体 | (畜産農業に係るものに限る。) 牛、馬、豚、めん羊、鶏等の死体 |
ばいじん | (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設又 は汚泥廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず及び繊維くず、PCBが付着又は封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によって集められたもの) 電気集じん機の捕集ダスト、サイクロンの捕集ダスト、湿式集じん機の捕集ダスト |
上記の産業廃棄物を処分するために処理 したもので、これらの廃棄物に該当しないもの | 汚泥のコンクリート固型化物 |
・・・・。(諦)
・・・わかりますよ。
許可が必要な場合と不必要な場合
本市内において、産業廃棄物処理業を行おうとする場合には、市長の許可を受け ることが 必 要 で す(※ )。なお 、 収 集 運 搬 業 の場合 に は 、 産 業 廃 棄物を 排 出 す る 事 業 所を管轄する自治体と処分先の場所を管轄する自治体の両方の許可が必要です 。ただし、次の場合は許可を受ける必要はありません 。
許可が不要なケース |
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(1) 排出事業者がその産業廃棄物を自ら運搬又は処分するとき 。 |
(2) 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄等、あきびん類及び古 繊 維の 4 品 目 に 限 る 。) を 専 門 に取り扱っている者が、こ れ ら の 産 業 廃 棄 物 の み の 収 集運搬又は処分を行うとき 。 |
(3) 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」により、国土交通大臣の許 可 を受けて廃油処理事業を行うとき 。 |
(4) 川崎市内において、産業廃棄物の積卸しを行わず、通過するだけのとき 。※積替え保管を行わない収集運搬業については、神奈川県知事の許可があれば川崎 市長の許可は必要ありません 。 |
あれ?
(1) 排出事業者がその産業廃棄物を自ら運搬又は処分するとき 。
ってことは、自分のとこの現場で出たがれき類を運搬するから、うちは許可は要らないってこと?
・・・と思っちゃいますよね。
実は「排出業者」とは「元請業者」の事を指しているんです。
なので「元請として現場で作業をして出た産廃物を処理」する場合は、産廃業許可は不要なのですが
「下請け業者として現場で作業をして出た産廃物を処理」する場合は、産廃業許可は必要なのです。
産廃業許可申請書類の作成!
では産廃に関して基礎知識が出来たら、
⑴産業廃棄物収集運搬業許可
⑵産業廃棄物処理業許可
の申請をしていきましょう!